【ご依頼主】Aさん(父親が亡くなり、相続手続きを進める必要がある子供)
Aさんの父親が亡くなり、母親が認知症で施設に入所中のため、相続手続きにおいて成年後見人を新たに選任する必要がありました。しかし、Aさんが成年後見人になると利益相反の関係になるため、別の成年後見人の選任について相談がありました。
Aさんの次男を成年後見人候補者として申立を行い、万が一のためにセンターが紹介した司法書士を第2候補者として申立を進めることを提案しました。これにより、スムーズに成年後見人が選任されるような体制を整えました。
裁判所からの返答により、相続財産が高額であるため、管轄の司法書士か弁護士を成年後見人として任命する決定が下されました。これは、成年後見人の使い込みが問題になっている影響のようです。Aさんは適切な成年後見人が選任されたことで、安心して相続手続きを進めることができました。