相続手続きの流れ | 相続手続支援センター新潟第1

相続手続きの流れ

相続税が発生する・しないに関わらず、相続手続きにはかなりの手間と時間がかかります。また、決められた期間内に各種届出や名義変更、相続税申告計算などを進めていくには、専門的な知識と経験が必要になります。

イメージ3

1.

死亡届の提出(7日以内)

被相続人の死亡後7日以内に死亡届を提出します。そのほか、年金や保険などの手続きも速やかにおこなってください。

2.

遺言書の確認・検認

被相続人の死亡後速やかに遺言書がないか確認してください。
遺言書の有無で相続の手続きの進め方が異なってきます。

3.

相続人・相続財産の確認

相続人・相続財産の調査と確定をしてください。これが確定しないと次のステップに進めませんので、被相続人の死亡後できるだけ速やかにおこなってください。

4.

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続財産を調査した結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの方が多い場合には、相続放棄・限定承認も選択肢です。
相続放棄・限定承認をする場合は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内におこなってください。

5.

準確定申告(4か月以内)

被相続人が給与所得者以外の自営業者等だった場合は、4か月以内に所得税の準確定申告をおこなってください。

6.

遺産分割協議書作成

法定相続人および相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をおこない、全員の合意のもと遺産分割協議書を作成してください。

7.

遺産分割・相続登記

不動産、自動車、各種保険等の名義変更をおこないます。名義変更に期限がないものもありますが、予期しないトラブルを引き起こさないためにも遺産分割協議が確定したら速やかにおこなってください

8.

相続税の申告・納付(10か月以内)

遺産が基礎控除額を超える場合は10ヶ月以内に相続税の申告・納付をおこなわなければなりません。
相続税の申告は複雑なので、相続税を得意としている税理士にご相談されることをお勧めいたします。

お役立ち情報

Page top

0120786339相続手続き無料相談受付中0120-786-339